2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今回、やはり周知すべき対象者の規模として格段に短いと、都議選ありきになっているのではないかという指摘もありますが、あらかじめ投票対象者が特定できる従来の郵便投票制度と違って、突如患者等になった場合、この制度を知らなければ投票できないということになるわけで、知っている人のみ得をすると、こういう制度になってしまうんじゃないかという懸念がありますけれども、その点いかがでしょうか。
今回、やはり周知すべき対象者の規模として格段に短いと、都議選ありきになっているのではないかという指摘もありますが、あらかじめ投票対象者が特定できる従来の郵便投票制度と違って、突如患者等になった場合、この制度を知らなければ投票できないということになるわけで、知っている人のみ得をすると、こういう制度になってしまうんじゃないかという懸念がありますけれども、その点いかがでしょうか。
本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。
まず、特例郵便投票制度の問題です。 郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
期日前投票制度ですけれども、今までは朝から夜まで決まった時間ずっと開いている期日前投票所があるんですけれども、それがなくなってしまうんですね。
このような方々の投票の機会を確保するために、今回、特例的な郵便等投票制度を創設するという本法案を提出した次第でございます。
○山尾委員 ちょっと確認したいんですけれども、そうすると、禁ずる規定はないが、この郵便投票制度を今回利用できるようになる患者や帰国待機者ですけれども、投票所に投票に行ったことが要請に応じなかったと評価されることがあり得る、そういう認識ですか。
今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者、外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々は投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
ホームページ見ていただければ分かるかと思いますけれども、正直言って、投票制度分かりづらいです。憲法改正国民投票法ではちゃんと何時から何時までって書いてあるんですけれども、この外務省のホームページ見ますと、朝九時半から七時だったかな、五時だったかな、ちょっと正確な時間忘れましたけれども、そこに投票します、場所によってはもっと短い可能性がありますとしか書いていないんですよね。
また、先般の当審査会において、私は、現行の繰延べ投票制度がより冷静な投票環境を必要とされる国民投票においてそもそも妥当しない可能性があることを指摘しましたけれども、飯島参考人も同じように、この災害が起きたときに一部の地域でそれが繰延べ投票されることによる公平性の問題についてやはり指摘をされておりました。
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。
そもそも、この期日前投票制度なんですけれども、選挙人が投票しやすい環境を整えるための制度であって、それが結果として投票率の向上につながればいいなと、総務省としては、環境を整備することで投票率の向上を図っているという答弁も過去にはあるわけでありまして、つながっていけばいいなということは期待するところなんですが、近年の国政選挙における期日前投票の実績を、数字をちょっと紹介していきますけれども、例えば、衆議院総選挙
最後、ちょっと時間になってしまいましたけども、改正七項目のうちの二項目は、先般私の代表意見で申し上げさせていただきましたように、期日前投票制度、そして繰延べ投票の告知期限の短縮は、これもう完全な改悪でございます。普通の選挙と最高法規を定める国民投票が同じ目的であるわけがございませんので、平行移動はおかしいわけでございます。 以上、申し上げて、意見とさせていただきます。 ありがとうございました。
だとすれば、冷静な投票環境が必要とされる国民投票においては、そもそも繰延べ投票制度は妥当しない可能性があり、むしろ選挙の場合とは別の制度設計も必要とされるんではないだろうか。そういったことについても、これから議論していこうじゃありませんか。 以上でございます。
第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。 第七に、投票所に入ることができる子供の範囲を、幼児から、児童、生徒その他十八歳未満の者に拡大をいたしております。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
しかし、国民のための投票制度をきちんと定めるのですから、この憲法審査会の中で、特に幹事懇メンバーを中心にして、いろいろなアイデアを出しながら論点整理をして、そして、一つの方向性に向かって議論を収れんさせていく、その努力をする中から新しい作業ができるのではないか。私は、この国民投票法のよりよい改善ができるのではないか、このアプローチを進めていきたい。
一方、御提案の郵便投票について申し上げますと、我が国の郵便投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされました。 その後、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年に、議員立法により、介護保険の要介護五の者を対象に加え、現行制度に至っております。
まず一つ目なんですけれども、コロナ感染拡大期間中における不在者投票制度についてまず伺いたいと思います。 不在者投票制度というのは、皆様御存じだと思いますけれども、例えば、病院に長期入院をしていたり、高齢者の方々など施設に入所されている方、こうした方々が投票所に行って投票できないといったときに、その病院や施設において投票できるという制度でございます。
いろいろなレイヤーでの選挙が行われていますけれども、やはり今の投票制度の中では、例えば、コロナに感染をしてしまった、濃厚接触をしてしまった方が、現実的に、多分、投票日に投票に行くということが非常に難しい状況にあると思います。
平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年にスポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。制度創設以来、スポーツ振興投票によるスポーツ界への支援の総額は二千八百億円を超え、我が国のスポーツ振興を支える非常に重要な財源確保策となっております。さらに、昨年度までに収益のうち一千億円近くを国庫に納付いたしました。
私どもも、選手等の安全を確保することはスポーツ振興投票制度の運用に当たっての前提条件であると考えております。したがいまして、単一試合投票の導入に当たりましては、選手等の当事者の意見を十分踏まえて制度設計を行ってきたところでありますし、その実施に当たりましても、SNS上における批判についての相談支援を始めとして、選手等の安全確保のための措置については万全を期していきたいと考えております。
このため、制度創設以降、既にスポーツ界への助成等に約二千八百億円の貢献をしているスポーツ振興投票制度を活用しながらも、広く国民の理解と協力を得てスポーツ振興に必要な資金を確保する必要があると考えるわけでございます。
このような状況を踏まえ、スポーツを愛好する国民一人ひとりの自発的な寄附によってスポーツを支えるというスポーツ振興投票制度の強化を図り、感染症対策も含めた迅速な支援を実施するため、スポーツ振興投票の対象の追加、単一試合投票及び順位予想投票の導入、収益の使途の拡大等を主な内容とするスポーツ振興投票の実施等に関する法律等を改正する法律案を起草する運びとなった。
平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年、スポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。
御指摘いただきましたとおり、我が国の郵便投票制度、これは、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものですけれども、不正の横行、こういったことを背景に、昭和二十七年に一旦廃止がされたものでございます。
また、この場での議論が収れんし、手続法についても、どこの党の案ということではなく、できるだけ多くの政党会派で合意できたものをルール化することが、国民投票制度の公正さを何より担保するものであると考えます。 以上です。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。 平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
諸外国の投票制度は、候補者や政党に記号や番号を振り当てる方法やマークシートなどの投票をするもの、さらには電子投票の存在もあります。 人によって異なる障害の種類や程度に対応した完全な秘密投票ができるよう早急に制度の見直しを検討するべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
昨日、これは立憲民主党の憲法調査会の場ですが、アメリカ政治の研究者の方からアメリカの住民投票制度についてお話を伺う機会がありました。二〇一六年をサンプルとして、州民投票キャンペーン、これは百六十二件、全米合計で十億ドル超、日本円に直して一千億円以上が使われたこと、巨大支出百四案件のうち九十七で賛否一方が圧倒的な支出をし、七六%の事案で支出で圧倒した側が勝利をしたということです。
諸外国の例を見ますと、イギリスやニュージーランド、デンマークなどでは、議員の育休制度、代理投票制度などが整っており、ノルウェーやスウェーデンでは給料が減額される規定も存在します。我が国の働き方、社会保障を考える上で育休は極めて重要であり、その機運が本質ではない部分の批判でかき消されることは避けなければなりません。
いずれにせよ、御指摘の広告放送や寄附に関する規制を含め、国民投票運動のあり方などについては、国民投票制度の根幹にかかわる事柄であり、憲法審査会等において御議論をいただくべき事柄であると考えます。(拍手) ――――◇―――――
白須賀貴樹君 馬場 伸幸君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 白須賀貴樹君 後藤田正純君 田野瀬太道君 大串 正樹君 高木 啓君 越智 隆雄君 足立 康史君 馬場 伸幸君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団
前回及び前々回は、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について自由討議を行いましたが、この際、これらを踏まえて自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。